重要事項説明書の内容について
指定障害者支援施設「庄内」サービス重要事項説明書
※平成28年10月時点の内容です
当事業所は、利用者へ施設入所支援ならびに生活介護事業を提供します。 当サービスの利用は、原則として介護給付または訓練等給付の支給決定を受けた方が対象となります。 |
重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び障害者総合支援法に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。 |
1 事業者の概要
経営事業者の名称 |
社会福祉法人杉風会 |
法人所在地 |
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字倉松826-3 |
法人種別 |
社会福祉法人 |
事業種別 |
指定障害者支援施設 |
代表者名 |
理事長 小河原正隆 |
電話番号 |
0480-34-9451 |
法人設立年月 |
昭和62年10月3日 |
2 利用事業所
事業所の名称 |
障害者支援施設 庄内 |
|
事業所の種類 |
施設入所支援 |
生活介護事業 |
主たる対象者 |
知的障害者 |
知的障害者 |
施設の所在地と連絡先 |
<庄内> 埼玉県北葛飾郡杉戸町 才羽113 |
<庄内> 埼玉県北葛飾郡杉戸町 才羽113 |
施設長(管理者) |
小河原正隆 |
小河原正隆 |
サービス管理責任者 |
小河原正隆 |
小河原正隆 |
施設の理念 |
施設の健全な運営に努め、利用者の人間性を尊重し意向に沿った、明るく豊かな生活が送れるよう活動の充実に努めます。 |
|
施設の運営方針 |
・利用される方が集団生活を通して相手を認め合い、助け合う中でいたわりと優しい心を育む支援をします。 ・利用される方が社会生活に必要な習慣や態度を身につけるよう支援します。 ・利用される方の意志を最大限尊重した支援計画を提案し本人に合った支援をします。 ・利用される方の適正に応じた作業活動を通じて働くことの喜びと大切さを理解して頂くよう支援します。 ・利用される方に清潔で快適な環境を提供し健康的な生活が送れるよう支援します。 ・利用される方と地域の人々との交流を深め、活動が広がるよう支援します。 |
|
事業所の開設年月 |
平成22年4月1日 |
|
定 員 |
50人 |
50人 |
※夜間のご利用(施設入所支援)と日中のご利用(生活介護事業)は、一体的な組み合わせとして(セットで)提供されるものでありません。利用者が、市町村長等に相談をし、夜間と日中のサービスをそれぞれ別の事業者にて利用されることも可能です。
3 施設の概要
室数 |
備考 |
|
個室(1人部屋) |
26室 |
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2人部屋 |
12室 |
|
ショートステイ用 1人部屋 |
7室 |
冷暖房設備完備 ショートステイ1人居室A6.80625㎡ ショートステイ1人居室B9.3075㎡ |
合 計 |
45室 |
|
※利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況等により事業者でその可否を決定します。また、利用者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、利用者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。
(2) 主な設備
施設設備の種類 |
施設入所支援 |
生活介護 |
備 考 |
食堂 |
2室 |
2室 |
|
厨房 |
1室 |
1室 |
|
作業室 |
4室 |
4室 |
|
医務室 |
1室 |
1室 |
|
静養室 |
2室 |
2室 |
|
浴室 |
2室 |
2室 |
男子浴室1室、女子浴室1室 身障者用の介助用リフト付き |
脱衣所 |
2室 |
2室 |
男子浴室、女子浴室に併設 |
洗面所 |
4カ所 |
4カ所 |
|
便所 |
10室 |
10室 |
男子便所2室、女子便所2室、 職員用2室、地域交流スペース用1室、 第3作業室(新作業棟)用2室 厨房用1室、男女浴室各1室 ※車いす用便所は1階男子便所・女子便所にそれぞれ 1ヶ所ずつ併設されています。 |
相談室 |
1室 |
1室 |
|
地域交流スペース |
1室 |
1室 |
|
指導職員室 |
5室 |
5室 |
大部屋1室、小部屋4室 ※基本的に利用者の方は利用できません |
宿直室 |
2室 |
2室 |
※基本的に利用者の方は利用できません |
事務室 |
1室 |
1室 |
インターネット設備付 ※基本的に利用者の方は利用できません |
ロッカー室 |
1室 |
1室 |
職員用 |
倉庫 |
3室 |
3室 |
|
エレベーター |
1カ所 |
1カ所 |
|
消火設備 |
|
|
自動火災報知器・スプリンクラー・消火器・ガス漏れ報知器・避難器具・非常用電源・防火扉・非常通報装置 |
当事業所では、居室以外に上記の施設・設備をご利用いただくことができます。これらは、埼玉県が定める基準により、施設入所支援ならびに生活介護事業のサービス提供に設置が義務づけられている施設・設備です。これらの利用については、利用者に特別にご負担いただく費用はありません。
(3) 従事者の配置状況
従事者の配置については、埼玉県の定める指定基準を遵守しています。
当事業所では、利用者に対して指定障害福祉サービスを提供する者として、下記の職種の従事者を配置しています。
【庄内 施設入所支援】
職 種 |
常勤換算 |
常 勤 |
非常勤 |
指定基準 |
1.施設長(管理者) |
1名 |
1名 |
|
1名 |
2.サービス管理責任者 |
1名 |
1名 |
|
1名 |
3.看護師 |
1名 |
|
2名 |
1名 |
4.生活支援員 |
24.7名 |
23名 |
3名 |
11名 |
5.栄養士 |
1名 |
1名 |
|
1名 |
6.調理員 |
(委託) |
(委託) |
|
名 |
7.事務員 |
3名 |
3名 |
|
0名 |
8.医師(嘱託医) |
0.1名 |
|
1名 |
0名 |
※施設入所支援の従事者は生活介護の従事者が兼任します。
【庄内 生活介護】
職 種 |
常勤換算 |
常 勤 |
非常勤 |
指定基準 |
1.施設長(管理者) |
1名 |
1名 |
|
1名 |
2.サービス管理責任者 |
1名 |
1名 |
|
1名 |
3.看護師 |
1名 |
|
2名 |
1名 |
4.生活支援員 |
24.7名 |
23名 |
3名 |
11名 |
5.栄養士 |
1名 |
1名 |
|
1名 |
6.調理員 |
(委託) |
(委託) |
|
0名 |
7.事務員 |
3名 |
3名 |
|
0名 |
常勤換算とは:
従事者それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における常勤従業者の所定勤務時間数(例:週40時間)で除した数です。
たとえば・・・・1日4時間、週5日勤務の従業者(1週間で20時間勤務)が5名いる場合、常勤換算では、2.5名(4時間×5日×5名÷40時間=2.5名となる)
4 職員の勤務体制(標準的な時間帯における最低配置人員)
職 種 |
施設入所支援(庄内) |
生活介護(庄内) |
夜間(17:00~9:00) |
日中(9:00~17:00) |
|
施設長 |
生活介護事業勤務の者と兼務 |
常勤で勤務(8:45~17:45) 1名 |
サービス管理責任者 |
生活介護事業勤務の者と兼務 |
常勤で勤務(8:45~17:45) 1名 |
生活支援員 |
生活介護事業勤務の者と兼務 |
早0番(6:00~15:00) 1名 早1番(7:00~16:00) 3名 普通番(8:45~17:45) 1名 早2番(9:45~18:45) 2名 早3番(10:00~19:00) 1名 遅0番(11:30~20:30) 1名 遅番(12:00~21:00) 2名 夜勤(15:45~9:15) 2名 |
医 師 |
- |
月1回診察を行います。 |
看護師 |
生活介護事業勤務の者と兼務 |
月~土曜日において常勤換算で1名分勤務(曜日により勤務時間が変わります) 夜間、休暇日においても緊急対応します。 |
栄養士 |
生活介護事業勤務の者と兼務 |
常勤で勤務(8:45~17:45) 1名 |
調理員 |
委託 |
委託 |
事務員 |
生活介護事業勤務の者と兼務 |
常勤で勤務(8:45~17:45) 1名 |
※土曜日・日曜日・祝日・お盆期間・年末年始は上記と異なります。
5 障害者支援施設の支援サービスの概要
(1) 介護給付費対象サービス
種 類 |
内 容 |
排 泄 |
・利用者の状況に応じて適切な排泄援助を行うとともに、排泄の自立に向けた適切な支援を行います。 |
入 浴 |
・週に最低2回の入浴を行います。ただし、利用者の心身の状況により入浴することが困難な場合は、清拭となる場合があります。 *設備点検・修繕等により、入浴できない場合があります。 |
着脱衣 |
・生活のリズムを整え、毎日の着替えを行います。 |
整 容 (歯磨き・洗面含む) |
・個性に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します。 ・シーツ交換は、週1回行います。 |
日中活動の支援 |
・ 自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて支援します。 ・ 入所者が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて支援します。 ・ 社会経済活動に参加できるようにするため心身の状況に応じて支援します。 ・ 入所者が自立して社会生活を営むことができるよう、作業活動を行います。 |
余暇活動の支援 |
将来、地域において潤いのある質の高い生活を送ることができるための支援をします。 |
年間行事(予定) |
施設において日本の風習に沿った行事を実施します(予定)。 5月頃 庄内まつり 7月頃 盆踊り大会 1月 成人式・新年会 各利用者の方の誕生日付近…記念外出 |
健康管理 |
・年2回の健康診断を行ない、健康管理に努めます。 ・通常時は、看護師により、疾病予防、健康管理に努めます。 ・緊急時必要により主治医あるいは協力医療機関等に責任をもって引き継ぎます。 ・処方された薬は、利用者の状況により看護師が管理します。 ・利用者が外部の医療機関に通院する場合には、その付き添い等について配慮します。(付き添い料がかかる場合があります) <当施設の嘱託医師> 氏 名:山内 芳樹 診察科:精神科 診察日:月1回 |
服薬管理 |
薬については、看護師が管理し、誤りのないよう万全を期します。誤飲や抜薬及び服薬拒否等の心配のある利用者に対しては、個別対応をします。 |
通院・処置 |
利用者が怪我や病気等で医療機関に治療が必要な場合は、指定医療機関へ速やかに通院します(施設入所支援事業を利用せず、生活介護事業のみ利用の方を除く)。その他、通院の必要のない利用者の処置については、看護師または看護師の指示により、生活支援員が行います。 ※庄内指定病院以外への通院については、利用者の選定により提供するサービスである「特別なサービス」扱いとさせて頂きます。 庄内指定病院(以下の庄内が指定する病院については、追加のサービス料は発生しません) ◉杉戸町・幸手市全域の病院 ◉宮代町東武日光線・東武スカイツリーライン以東の病院。 ◉春日部市国道16号線以北且つ東武スカイツリーライン以東の病院。 ◉上記地域外で、以下の病院(基本救急対応を想定していますが、定期通院となってしまった場合は、ご家族・後見人と相談の上「特別なサービス」として扱います。) ・済生会栗橋病院 ・久喜総合病院 ・公設宮代福祉医療センター六花 ・春日部市立病院 ・春日部中央総合病院 ・愛和病院 ・原田皮膚科 ・黄川田医院 ・茨城西南医療センター病院
※救急搬送の際庄内指定病院以外になってしまった時は追加サービス料対象外としますが、搬送先病院から庄内へ帰る時の付き添いは「特別なサービス」としての料金が発生します。 |
相談及び援助 |
・当施設は、利用者及びその家族からのいかなる相談についても誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助を行うように努めます。 <相談窓口> 生活支援員:竹中 浩司 ・津花 眞弓 |
生産活動 |
当事業所では、日中活動(生活介護事業)として、利用者の障害特性をふまえた工夫をもって、生産活動の機会を提供します。その内容は以下のとおりです。 ①施設内清掃 作業内容:施設内の清掃・リネン交換等を行います。 作業時間:9:00~15:00(休憩12:00~13:30) ②リサイクル 作業内容:廃棄DVD製品の解体・アルミ缶つぶし・牛乳パック解体等を行います。 作業時間:9:00~15:00(休憩12:00~13:30) ➂農作業 作業内容:畑で農作業を行ないます。 作業時間:8:00~16:00(左記作業時間内において1時間休憩時間あり) ④委託清掃作業 外部団体から委託を受けている清掃作業を行います。 作業時間:9:00~12:00 あるいは13:00~16:00 ⑤自主制品 作業内容:ハガキ作り等自主制品を作成します。 作業時間:9:00~15:00(休憩12:00~13:30) <工賃の支払> 上記生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として、生産活動に従事している利用者に支払います。(年2回4月・10月頃に実施) |
(2) 介護給付費対象外サービス
種 類 |
内 容 |
食 事 |
・栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。 <食事時間> 朝食(7:30~8:30) 昼食(12:00~13:00) 夕食(18:00~19:00) |
調理・暖房・照明・水道等の利用 |
・日常生活において暖房・照明・水道等使用できます。 |
社会生活上の便宜 |
・当事業所では、必要な教養娯楽施設を整えるとともに、施設での生活を実りあるものとするため、適宜レクリエーション行事を企画します。 ・クラブ活動(音楽・陶芸・書道・総踊り)、その他日常生活を活発化するためのレクリエーション・作業 ・年1回の旅行あるいは遠足(旅行・遠足は「特別なサービス」としての料金がかかります) |
買い物 |
・利用者の希望により庄内車両を用いての移動を伴う買い物を実施する際、付き添いをします。 ※庄内から2km以内の徒歩による買い物付き添いについては、付き添い料はかかりません。 |
預り金管理 |
・利用者の希望により、金銭管理サービスをご利用いただけます。 ・管理する金銭等の形態: ➀施設の指定する金融機関(埼玉みずほ農業協同組合杉戸東支店)に預け入れている預貯金通帳、金融機関届出印鑑 ②現金 ③貴重品 ・保管管理者:施設長 ・出納責任者:事務員 ・管理方法:金庫及び鍵のかかる戸棚にて管理 ※入出金については、責任を持って行い、出入金記録を作成します。 ※利用者は、いつでも出入金記録を閲覧でき、その写しの交付を受けることができます。 |
入院中の支援 |
・入院中の支援をご希望される利用者の状況に応じた定期的訪問を行い、下着、衣類の洗濯、交換や必要な日用品の補充等利用者が安心して入院生活を送れるようにします。 |
レンタル品 |
・入浴時に使用するタオル及びバスタオル・フェイスタオルのレンタル料 |
健康診断 |
・利用者の希望により、年2回の健康診断時にオプションの検査項目(項目ごとに費用がかかります)を実施します。 |
損害保険 |
・当施設の指定する損害保険料 |
その他日常生活上必要となる支援 |
・サービス提供記録等の複写 ・証明証・諸書類の発行 ・利用者の希望により、日用生活品の購入の斡旋、代行等についても行います。 |
(3) 利用者の選定により提供するサービス
特別な食事 |
利用者のご希望により特別な食事を提供します。(要相談) |
特別なサービス |
利用者の希望により特別なサービスを提供します。(要相談) |
※利用者の選定によるサービスは、別途費用(実費)を頂きます。
※庄内指定病院以外への通院や、庄内車両を用いての移動を伴う買い物を実施する際、付き添いをマンツーマン支援で行う際は「特別なサービス」での利用料金がかかります。
(4) その他
サービス提供記録の保管 |
契約の終了後契約書に定める期間保管します。 |
サービス提供記録の閲覧 |
土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始・お盆期間中を除く毎日9時から17時。※閲覧希望については事務手続きの都合上なるべく事前にお知らせ下さい。 |
閲覧可能な記録項目 |
(1)個別支援計画書 (2)サービス提供の具体的な内容 (3)利用者の障害の状態ならびに給付等の受給状況について、厚生労働省令で義務付けられた市町村への通知事項 (4)やむを得ず身体拘束等を行った場合の状況や緊急やむを得ない理由など (5)利用者からの苦情の内容 (6)事故の状況及び事故に際しての対応 |
サービス提供記録の複写物の交付 |
複写に際しては、1枚につき10円いただきます。 |
6 利用料
お支払いただく利用料は次のとおりです。
(1) 介護給付費対象サービス利用料金
施設入所支援事業 基本的なサービス利用料金(1日あたり)
A.ご利用者の障害支援区分 |
区分3 |
区分4 |
区分5 |
区分6 |
B.報酬単価(単位:1単位10.20円) |
185単位 |
235単位 |
297単位 |
356単位 |
C.サービス利用料金 |
1,887円 |
2,397円 |
3,029円 |
3,631円 |
D.うち介護給付費として市町村より 代理受領する金額 |
1,699円 |
2,158円 |
2,727円 |
3,268円 |
E.サービス利用に係わる自己負担額 (介護給付費の定率負担)〔C-D〕 |
188円 |
239円 |
302円 |
363円 |
生活介護事業 基本的なサービス利用料金(1日あたり)
A.ご利用者の障害支援区分 |
区分3 |
区分4 |
区分5 |
区分6 |
B.報酬単価(単位:1単位10円10.18円) |
502単位 |
568単位 |
816単位 |
1,099単位 |
C.サービス利用料金 |
5,110円 |
5,782円 |
8,306円 |
11,187円 |
D.うち介護給付費として市町村より 代理受領する金額 |
4,599円 |
5,204円 |
7,476円 |
10,069円 |
E.サービス利用に係わる自己負担額 (介護給付費の定率負担)〔C-D〕 |
511円 |
578円 |
830円 |
1,118円 |
※1.Eについては別表1に該当する場合、月あたりの負担額が軽減されます。
※2.ご利用者が、入院・外泊をされた場合にお支払いいただく1日あたりの利用料金(連続した入院・外泊日数が1日~8日まで)は、下記のとおりです。
1.サービス利用料金/日 |
3,200円 |
2.うち介護給付費として市町村より代理受領する金額 |
2,880円 |
3.自己負担額(1-2) |
320円 |
※入院当日と退院当日および外泊初日と外泊終了日は、通常の利用料をご負担いただきます。
※3.連続して8日を超えて入院・外泊をされた場合にお支払いいただく1日あたりの利用料金(9日目~82日目)は下記のとおりです。
1.サービス利用料金/日 |
1,910円 |
2.うち介護給付費として市町村より代理受領する金額 |
1,719円 |
3.自己負担額(1-2) |
191円 |
※入院当日と退院当日および外泊初日と外泊終了日は、通常の利用料をご負担いただきます。
※4.(施設入所支援事業をご利用の方)
入院時に、入院・外泊の合計日数が90日を超えた場合(入院当日と退院当日および外泊初日と外泊終了日を除く)において、事業所職員が入院先を訪問し、被服等の準備その他の支援を行った場合に、次のとおり費用の負担が発生することがあります。
このサービスの利用については法定代理人あるいは身元引受人の同意の上で行うものとします。
|
サービス利用料金 (1月当たり) |
うち介護給付費として 市町村より代理受領する金額 |
自己負担額 |
・入院4日未満(訪問1回)の サービス利用料(1月あたり) |
5,610円 |
5,049円 |
561円 |
・入院4日以上(訪問2回)の サービス利用料(1月あたり) |
11,220円 |
10,098円 |
1,122円 |
※5.(施設入所支援は利用せず、生活介護のみご利用の利用者の方)
利用を予定していた日に急病等の理由により急遽利用を中止した場合(利用予定日の2日前まで)において、利用者・家族等へ連絡調整その他相談援助を行った際、1か月につき4日まで以下の利用料がかかります。
1.サービス利用料金/日 |
940円 |
2.うち介護給付費として市町村より代理受領する金額 |
846円 |
3.自己負担額(1-2) |
94円 |
(2) 介護給付費対象外のサービス利用料金
以下については、料金(実費等)をいただきます。(標準月額=日額×30.4(日))
項目 |
施設入所支援 |
生活介護 |
||
日額 |
標準月額 |
日額 |
23日利用分 |
|
A.食 事(基本的な朝・昼・晩の食事) |
朝食407円 昼食477円 夕食456円 |
朝食12,372.8円 昼食3,529.8円 (23日分を除く) 夕食13,862.4円 |
昼食477円 (生活介護事業のみ利用の方は 270円) |
昼食10,971円 (生活介護事業のみ利用の方は 6,210円 |
B.光熱水費(居室にかかるもの) |
410円 |
12,464円 |
- |
- |
C.金銭等管理サービス (生活介護のみ利用の方は選択制) |
- |
3,000円 (月額設定) |
100円 (生活介護事業 のみ利用の方) |
2,300円 (生活介護事業のみ利用の方) |
D.日用生活品の購入(下着等の被服費及び歯ブラシ等の日用品費) |
実費 |
実費 |
実費 |
実費 |
E.損害保険加入費用 |
実費 |
実費 |
実費 |
実費 |
F.タオル等レンタル料 |
実費 |
実費 |
実費 |
実費 |
G.教養娯楽費等 |
実費 |
実費 |
実費 |
実費 |
H.理容・美容費等 |
実費 |
実費 |
実費 |
実費 |
I.クラブ活動費 |
200円 |
200円 |
200円 |
200円 |
J.買い物付き添い費 |
500円 |
- |
500円 |
― |
※1.「6.利用料」に定める「A.食事」「B.光熱水費」については別表1に該当する場合、月あたりの負担額が軽減されます(施設入所支援事業のみ)。
【別表1】 <定率負担・実費負担の軽減措置の対象者(世帯)> ① 生活保護…生活保護受給世帯 ② 低所得1…市町村民税非課税であって障害者又は障害児の保護者の収入が80万円以下であるもの ③ 低所得2…市町村民税非課税世帯であるもののうち、②に該当しないもの |
※2.生活介護事業の1ヶ月あたりにおける最大利用日数は23日までとなっています。
※3.食事が不要な場合には、前日12時までにお申し出ください。3食とも不要な場合で前日12時までに申し出があった際には、「6.利用料」に定める「A.食事」に係わる自己負担額は3食とも食事が不要となった日数分いただきません。
※4.介護給付費の給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。
※5.その他社会情勢等により著しい物価の変動等があった場合には、料金を変更する場合があります。
※6.帰省・外出をされる場合は帰省・外出予定日の遅くとも前日12時までに申し出て下さい。
当日になっての帰省・外出の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
利用予定日の前日12時までに申し出があった場合(土日の場合は金曜日の12時まで) |
無料 |
上記以外の場合 |
食材費・光熱水費について、 当日の利用料金(自己負担相当額) |
※7.「I.クラブ活動費」の標準月額が200円となっていますが、支払いは4月~3月分の1年分一括払い(年額2400円)となっています。5月以降の利用開始による減額、途中月での退会による返金はありません。なお、クラブ活動費以外に、イベント参加費・材料費等かかる諸経費の実費を負担いただきます。
また、クラブ活動費の日額が200円となっていますが、こちらはクラブメンバーでない方がその日のみお試しで利用される場合の費用となっています。こちらも、クラブ活動費以外にイベント参加費・材料費等かかる諸経費の実費を負担いただきます。
※8.「J.買物付き添い費」について、庄内車両による移動を伴う買い物付き添いの際、複数利用者で一緒に買物に出る時は、1回の買い物外出に付き500円買い物付き添い費がかかります。
また、庄内車両による移動を伴う買い物付き添いの際、利用者の方とマンツーマンでの付き添いを行う場合は「特別なサービス」での利用料金がかかります。
なお、庄内から2km以内の、徒歩による買い物付き添いについては、追加サービス料はかかりません。
(3) 利用者の選択により提供するサービス利用料金
特別な食事 |
実費 |
特別なサービス |
その他特別なサービスを行った場合については特別なサービス利用料金をいただきます。(利用料の詳細は下記参照) |
※特別なサービスの利用料金は以下の計算式で算出します。
(①基本料金+②職員分経費)÷③利用者数 ※左記以外に利用者本人の交通費・食事代等必要経費がかかります。
①基本料金について
◯特別なサービスは1時間あたり2000円を基本料金とさせていただきます。
※付き添い職員1人毎に1時間2000円かかります。
※1時間未満の利用でも、1時間単位で料金がかかります。
◯宿泊を伴う利用の際、職員就寝中の時間については料金に含まれません。
②職員分経費について
◯付き添い職員使用分の交通費・入館料・食事代・宿泊費等の実費を負担していただきます。
※食事代は1食あたり1000円を上限とすることと基本とします。ただし、ご利用される店によっては利用者・ご家族・後見人と事前に協議することにより、さらに実費上乗せとさせていただきます。
◯庄内所有の車両を使用しての移動については、利用料はかかりません。
◯付き添いした職員全員分の上記経費を実費負担していただきます。
③利用者数について
複数利用者の方で一緒の「特別なサービス」を利用の際は、(①基本料金+②職員分経費)の部分を参加した利用者数での頭割りで計算します。
(4) 利用者負担金の標準月額合計
|
施設入所支援 (30.4日利用分) |
生活介護 (23日利用分) |
a.サービス利用料金利用者負担額 (市町村の定める月額支払い上限額) |
0円 |
0円 |
b.食費 |
29,765円 (注) |
10,971円 (生活介護事業のみ利用の方は6,210円) |
c.光熱水費 |
12,464円 |
― 円 |
d.金銭等管理サービス |
3,000円 |
― 円 |
e.市町村の定める食費・光熱水費に 対する給付金 (特定障害者特別給付費) |
円 |
0円 |
(注)施設入所支援「b.食費」30.4日利用分の正確な金額は29765.1円です。四捨五入させていただきました。
(利用者名) さんの当施設利用サービス料の標準月額(施設入所支援30.4日・生活介護事業23日利用分)支払い合計は以下の通りになります。
a+b+c+d-e= 円 (施設入所支援・生活介護合算)
※上記以外に、8ページ目「(2)介護給付費対象外のサービス利用料金」D~Jの実費合計がかかります。
(5) その他
①利用者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合には、本来の契約終了日から現実に居室が明け渡されたまでの期間にかかる次の料金をいただきます。
・利用者の障害程度に応じたサービス利用料金(全額自己負担)
・その他受けたサービスの実費(全額自己負担)
②利用者が退所する時、利用者は使用していた居室について、自己負担により入所当時と同等の状態に戻してから退所していただきます。(経過年数による自然劣化分は、戻す必要はありません。)
③利用者は、基本的に当施設の指定する損害保険に加入していただきます。(加入費用は自己負担)
(6) 利用者負担金の支払方法
利用者負担金は、サービス利用月末に締め、翌月の15日までに請求いたします。請求月の翌月10日までに、以下のいずれかの方法でお支払ください。
・窓口での現金支払
・埼玉みずほ農業協同組合杉戸東支店の利用者本人の口座より引き落とし
・下記指定口座への振込み
埼玉みずほ農業協同組合 杉戸東支店 普通預金 口座番号 0004327
7 苦情等申立先
当施設ご利用相談窓口 |
◇苦情受付窓口(担当者) 大木 隼人 [職名] 生活支援員 椿 綾佳 [職名] 生活支援員 ◇苦情受付責任者 小河原 正隆 [職名] 施設長 ◇受付時間 毎週月曜日~金曜日 9:00~16:30 また、苦情受付ボックスを玄関に設置しています。 |
第三者委員 |
氏名 渡辺 大道 所在地 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地1-6-16 電話番号・FAX 0480-32-1339 受付時間 午前10時~午後6時まで |
第三者委員 |
氏名 中村 英雄 所在地 埼玉県幸手市下宇和田145 電話番号・FAX 0480-48-1105 受付時間 午前10時~午後6時まで |
埼玉県社会福祉協議会 -埼玉県運営適正委員会 |
所在地 〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 彩の国すこやかプラザ 1階(埼玉県社会福祉協議会) 相談専用電話番号 048-822-1243 受付時間 月~金 9:00~16:00 |
※本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関又は埼玉県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
役 所 名 |
支 所 名 |
郵便番号 |
住 所 |
電話番号 |
杉戸町役場 |
|
345-8502 |
杉戸町清池2-9-29 |
0480-33-1111 |
幸手市役所 |
幸手市保健福祉 総合支援センター |
340-0152 |
幸手市大字天神島1030-1 |
0480-42-8435 |
久喜市役所 |
久喜市役所 |
346-8501 |
久喜市大字下早見85-3 |
0480-22-1111 |
栗橋総合支所 |
349-1192 |
久喜市間鎌251-1 |
0480-53-1111 |
|
松伏町役場 |
|
343-0192 |
松伏町大字松伏2424 |
048-991-2711 |
春日部市役所 |
春日部市役所 |
344-8577 |
春日部市中央6-2 |
048-736-1111 |
庄和総合支所 |
344-0192 |
春日部市金﨑839-1 |
048-746-1111 |
|
宮代町役場 |
|
345-8504 |
宮代町笠原1-4-1 |
0480-34-1111 |
川口市役所 |
|
332-8601 |
川口市青木2-1-1 |
048-258-1110 |
さいたま市役所 |
中央区役所 |
338-8686 |
さいたま市中央区下落合5-7-10 |
048-856-1111 |
岩槻区役所 |
339-8585 |
さいたま市岩槻区本町3-2-5 |
048-790-0111 |
|
三郷市役所 |
|
341-8501 |
三郷市花和田648-1 |
048-953-1111 |
狭山市役所 |
|
350-1380 |
狭山市入間川1-23-5 |
04-2953-1111 |
伊奈町役場 |
|
362-8517 |
伊奈町大字小室9493 |
048-721-2111 |
上尾市役所 |
|
362-8501 |
上尾市本町3-1-1 |
048-775-5111 |
白岡市役所 |
|
349-0292 |
白岡市千駄野432 |
0480-92-1111 |
越谷市役所 |
|
343-8501 |
越谷市越ヶ谷4-2-1 |
048-964-2111 |
ふじみ野市役所 |
|
356-8501 |
ふじみ野市福岡1-1-1 |
049-261-2611 |
8 協力医療機関
利用者の協力医療機関 |
医療機関名:鳥居整形外科医院 診 療 科:整形外科 リハビリテーション科 院 長:鳥居正明 所 在 地:埼玉県北葛飾郡杉戸町内田1-1-20 電話番号:0480-32-4433 |
9 非常災害時の対策
非常時の対応 |
別途定める「庄内 消防計画」により、対応いたします。 |
平常時の訓練 |
別途定める「庄内 消防計画」にのっとり年12回夜間および昼間を想定した避難・防災訓練を、利用者の方も参加して実施します。 |
防災設備 |
・自動火災報知器 あり ・防火扉 あり ・誘導灯 あり ・スプリンクラー設備 あり ・ガス漏れ報知器 あり ・非常通報装置 あり ・非常用電源 あり ・非常灯 あり ※カーテン、布団等は防炎性のあるものを使用しております。 ・震災に備えての備蓄(食料・飲料水3日分) (その他、拡声器・携帯ラジオ・ロープ・懐中電灯等) |
消防計画等 |
消防署への届出日:平成16年7月22日 防火責任者:小島 修 |
保険加入 |
事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 加入保険会社名:AIU保険 加入保険内容:団体普通傷害保険 |
10 当施設ご利用の際に留意いただく事項
来訪・面会 |
ご家族・身元引受人・法定代理人が宿泊を希望する際には、事前にご相談ください。 |
外出・外泊 |
外出・帰省の際は、外出届・帰省届を事務所まで提出していただき、許可を取ってください。 |
嘱託医師以外及び当施設指定外の医療機関への受診 |
より専門科への受診が必要と判断された場合に、遠方への受診が必要になった場合、及び当施設の指定する医療機関以外での受診希望等は、原則ご家族・法定代理人・身元引受人により対応していただきます。 |
入院時の留意事項 |
・入院期間の最初の8日間を超えた期間中、利用者の居室を本事業所が実施するショートステイ等のサービスに活用することがあります。この場合、法定代理人又は身元引受人の同意のもとで行います。
・入院後、3ヶ月以内に退院された場合には、原則として、退院後再び入院前と同じサービスをご利用できます。但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院された場合等、退院時に事業所の受入準備が整っていない時には、併設されているショートステイの居室等をご利用いただく場合があります。
・3ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。この場合には、当事業所を再び優先的に利用することはできません。
・入院時の付き添い対応は、基本的にご家族・後見人にてお願いします。 なお、ご家族・後見人による付き添いが難しい場合は、付き添いが不要である病院を探していただくか、別途他のサービス機関による付添人サービス(有料)をご利用頂くようよろしくお願いします。その場合、施設として相談援助及び情報提供を行います。 |
居室・設備・器具の利用 |
施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがあります。 |
喫煙・飲酒 |
喫煙は屋外の決められた場所と時間でお願いします。当施設は全館禁煙です。飲酒についてはお断りしております。 |
貴重品の管理 |
貴重品につきましては、利用者の責任において管理して頂きます。自己管理のできない利用者につきましては、預り金管理サービス(有料)をご利用ください。 |
宗教活動・政治活動・営利活動 |
利用者の思想、信教は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動および営利活動はご遠慮ください。 |
動物飼育 |
施設内へのペットの持ち込み及び飼育についてはお断りしております。 |
施設利用における注意点 |
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定障害者支援施設「庄内」サービス提供の開始に同意しました。
平成 年 月 日
利 用 者 住 所 〒
氏 名 印
利用者の法定代理人等
住 所 〒
氏 名 印
利用者との関係
利用者の身元引受人等
住 所 〒
氏 名 印
利用者との関係
当事業所は、 様に対する指定障害者支援施設「庄内」サービス提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
平成 年 月 日
事 業 者 住 所 〒345-0014
埼玉県北葛飾郡杉戸町才羽113
名 称 社会福祉法人 杉風会
理事長 小河原正隆 印
説明者職名 生活支援員
説明者氏名 印