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庄内 利用契約書の内容について

指定障害者支援施設「庄内」施設入所支援サービス利用契約書

 平成26年8月時点での内容です。

 

 

 

 

(利用者名)                  (以下「利用者」といいます。)と社会福祉法人杉風会(以下「事業者」といいます。)は、事業者が入所を希望する利用者に対して提供する障害福祉サービス(施設入所支援)について、次のとおり契約します。

 

 

 

 (契約の目的)

 

第1条 この契約は、知的障害者福祉法令及び障害者総合支援法の趣旨にしたがって、事業者が提供する施設入所支援サービスの内容を明確にし、利用者と事業者の双方の理解と合意のもとに施設入所支援サービスが提供されることを目的とします。

 

 

 

 (施設入所支援サービスの内容)

 

 第2条 事業者は、自立支援給付費対象サービスとして、別紙「重要事項説明書」に定める入浴、排泄、食事等の介護や日常生活上の支援、健康管理、社会生活上の便宜供与、相談及び援助等を行います。

 

2 事業者は、希望する入所利用者に対し食事を提供するものとします(朝・昼・晩の3食)。

 

3 事業者は、自立支援給付費対象外サービスとして、予め利用者に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者との合意に基づき、別紙「重要事項説明書」に定めるサービスを提供するものとします。

 

 

 

 (契約期間)

 

 第3条 この契約の期間は、平成   年   月   日から平成   年   月   日までとします。

 

 2 前項の契約期間満了の日に引き続き、利用者について介護給付費の支給が決定された時は、その決定された期間本契約は更新するものとします。

 

   また、それ以降の契約期間満了に伴う更新についても同様とします。ただし、期間満了の3ヶ月前までに利用者から本契約を更新しない旨の申し入れがあった場合、又は、第14条により本契約が解除された場合は、本契約を終了するものとします。

 

 

 

 (施設支援サービス計画)

 

 第4条 事業者は、次の事項を施設の生活支援員に担当させるものとします。

 

(1)  利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえて、施設支援サービスの目標及び、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。

 

(2)  施設サービス計画は、別紙『個別支援計画』に定めるとおりとします。

 

(3)  事業者は、施設サービス計画作成後においても、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者のニーズを見直し、6ヶ月に1回、もしくは利用者の要請に応じて施設サービス計画の変更を行います。

 

(4)  事業者は、施設サービス計画を作成又は変更したときは、利用者に施設サービス計画の内容を説明し、同意を得ます。

 

 

 

 (入院期間中等の取扱い)

 

第5条 利用者が医療機関に短期入院した場合、利用者が短期入院した日と退院した日を含めて8日分につき、重要事項説明書に定める利用料金を事業者に支払うものとします。

 

また、短期入院期間中に重要事項説明書に定める支援が行われた場合は、別途の料金を事業者に支払うものとします。

 

2 事業者は、利用者が医療機関に入院する必要が生じた場合等であって、入院後概ね3ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、利用者の希望等を勘案し、退院後再び当該施設に円滑に入所することができるようにします。

 

 

 

 (退所時の援助)

 

   第6条 事業者は、契約期間が終了し利用者が退所する際は、利用者の希望、利用者の退所後の環境等を考慮し、利用者の円滑な退所のために必要な援助を行います。

 

 2 事業者は、施設支援サービスの提供の終了(解約の場合も含みます。)に際し、終了の旨を援護実施者(市町村)に連絡します。

 

 

 

 

 

 (緊急時の援助)

 

 第7条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに協力医療機関等での診察を依頼します。

 

 2 前1項のほか、利用中に利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者が指定する者に対し、緊急に連絡します。

 

 

 

事業者の具体的義務

 

 第8条 事業者は以下の義務を負います。

 

1(安全配慮義務) 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するとともに、非常災害対策ならびに衛生管理等に必要な措置を講じます。

 

2(人格と人権の尊重)事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、障害福祉サービスを提供します。

 

3(健康管理)事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じます。また、事業所は、常に利用者の法定代理人・身元引受人等との連携を図ると共に、医療機関との連絡調整を通じて健康保持のための適切な支援を行います。

 

4(緊急時の援助)事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関での診察を依頼します。また、利用中に利用者の心身の状態が変化した場合、利用者及びその法定代理人・身元引受人等に対し緊急に連絡します。

 

5(説明義務) 事業者は、本契約に基づく内容について、利用者の質問等に対してわかりやすく説明しなければなりません

 

6(守秘義務) ①事業者は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者又はその家族に関する秘密を保持するための義務を負います。

 

②事業者は、従事者が退職後、正当な理由がなく在職中知り得た利用者又はその家族に関する秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。

 

  ③事業者は、利用者に医療等の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。

 

  ④事業者は、埼玉県・市町村及び関係機関に情報提供を要請された場合は利用者に関する情報を提供できるものとします。

 

    ⑤事業者は、第6条に定める利用者の円滑な退所のため支援を行う際に、利用者に関する情報を提供する場合には、予め文書にて利用者の同意を得ることとします。

 

(身体拘束の禁止) 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

 

8(虐待防止のための措置) 事業者は、利用者に身体的、精神的苦痛等の虐待を防止するため、責任者を設置し、サービス提供担当者に虐待防止啓発のための定期的研修の実施を講じます。

 

9 事業者は、利用者が受けている介護給付費を受給する有効期間満了日の30日前までに、施設支援の更新を申請するための援助を行うものとします。また、事業者は利用者の障害支援区分の変更が必要と認めるときは、その変更申請の援助を行うものとします。施設支援の更新等の援助により介護給付費を受給する期間および障害支援区分が変更された場合、速やかに利用者及び法定代理人・身元引受人等に通知するものとします。

 

 

 

 (利用者の施設利用上の注意義務等)

 

 第9条 利用者は、居室及び共用施設、敷地などその本来の用途にしたがって、使用するものとします。

 

 2 利用者は、サービスの実施(必要物品の搬入含む)及び安全衛生等の管理上の必要がある場合に、事業者及び職員が立会いのもとで管理等を行う業者が利用者の居室内に入り、必要な措置をとることを認めるものとします。その場合、事業者は利用者のプライバシー等の保護について十分な配慮をします。

 

 3(原状回復の義務)利用者は、施設・設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合、自己の費用により現状に復するか、又は相当の代価を払うものとします。

 

4 利用者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、利用者(必要に応じて法定代理人・身元引受人等が立会い)と事業者との協議により居室又は共用施設、設備の利用方法等を決定するものとします。

 

 

 

 (利用料金)

 

第10条 事業者は、第2条1項に定める介護給付費対象サービスにかかわる国の定める費用のうち、市町村から受ける額の限度において、利用者に代わって市町村から支払いを受けます。

 

 2 利用者は、第2条1項に定めるサービスにかかわる費用のうち、市町村から支払われる額を差し引いた別紙「重要事項説明書」に定める利用者負担額を事業者に支払うものとします。

 

 3 利用者は、第2条2項に定める食事の提供を受けた際には、別紙「重要事項説明書」に定める所定の食費を事業者に支払うものとします。

 

 4 利用者は、第2条3項に定めるサービスを受けた際には、別紙「重要事項説明書」に定める所定のサービス利用料金を事業者に支払うものとします。

 

 5 前項の他、利用者は、利用者の日常生活上必要となる諸費用の実費を負担するものとします。

 

 

 

 (利用料金の支払方法等)

 

 第11条 利用者は、第10条に定める利用料金の合計額を、月ごとに支払います。

 

 2 事業者は、当月の利用料金の合計額の請求書を、翌月15日までに利用者に送付します。

 

 3 利用者は、当月の利用料金の合計額を、翌翌月10日までに支払います。

 

 4 事業者は、利用者から利用料金の支払を受けた時は、利用者に領収書を発行します。

 

ただし、銀行振込の場合は、振込書を領収書とみなしますが、必要に応じて領収書も発行します。

 

 

 

(利用料金の変更)

 

第12条 第2条1項に定めるサービスにかかわる国の定める費用に変更があった場合、事業者は当該利用者負担額を変更することができるものとします。

 

 2 第10条3項及び第10条4項に定めるサービスについては、経済状況の著しい変化などのやむを得ない事由がある場合には、2ヶ月前までに利用者の同意を得た上で、利用料金を変更することができるものとします。

 

 

 

 (居室の明け渡しと残留物の引き取りおよび精算)

 

 第13条 本契約が終了する場合において、利用者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払い義務、及び第9条3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を履行した上で居室を明け渡すものとします。

 

 2 利用者は、契約終了日までに居室を明け渡さない場合、本来の契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る所定の料金を事業者に対して支払うものとします。

 

 3 1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、当該月の暦日数を基礎として利用日数の割合で計算した金額とします。

 

 4 事業者は、本契約が終了した後において、利用者の残留物がある場合、利用者又は法定代理人・身元引受人等にその旨を連絡するものとします。

 

 5 利用者または法定代理人・身元引受人等は、前項の連絡を受けた後2週間以内に残留物を引き取るものとします。

 

 6 事業者は、前項に定める期間を過ぎても、利用者または代理人等が残留物を引き取る義務を履行しない場合、適当な者に委託して当該残留物を利用者または法定代理人・身元引受人等に引き渡すものとします。ただし、その引渡しに係る費用は利用者または法定代理人・身元引受人等の負担とします。

 

 7 事業者は、5項に定める期間の後、利用者または法定代理人・身元引受人のいずれにおいても所在不明であったり、あるいは受け取りの拒否等の理由により、前項の引渡しが出来ない場合は、残留物の処分をしてもよいものとします。ただし、その処分に係る費用は利用者または法定代理人・身元引受人等の負担とします。

 

 

 

  (契約の解約等)

 

 第14条 本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。

 

(1)利用者が死亡した場合

 

(2) 利用者が当該市町村から知的障害者「施設入所支援」事業の利用が不適当と判断された場合

 

(3)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合

 

(4)施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合

 

(5)施設が事業者の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合

 

(6)第3条の契約期間が満了した場合(但し自立支援給付費支給期間の延長が決定したことに伴い利用契約期間が更新された場合、および満了前に再契約の手続きがとられた場合は除く)

 

(7)知的障害者福祉制度の大幅な変更がなされ、本契約内容通りでのサービス提供継続が不可能になった場合(但し終了前に新制度に則った再契約手続きがとられた場合は除く)

 

2 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することによりこの契約を終了することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます。

 

(1)事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める施設支援サービスを実施しない場合

 

(2)事業者もしくはサービス従事者が第8条1項から9項に定める義務に違反した場合

 

(3)事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合

 

(4)他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合

 

 3 利用者が第2項の通知を行わず事業所から退去した場合には、事業者が利用者の解約の意思を知った日を持って、本契約は解約されたものとします。

 

 4 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を終了することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。

 

(1)  利用者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を3ヶ月以上滞納し、期限を定めて再三催告したにもかかわらず、その期限までにサービス利用料の支払がない場合。

 

(2) 利用者が医療機関に入院し、明らかに3ヶ月以内に退院できる見込みがない場合、又は入院後3ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合。

 

(3) 利用者が、他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合

 

(4)利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合

 

(5) 利用者がこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行ったと認めたとき。

 

 (6) 天災、災害その他やむを得ない事由により施設を利用させることができない場合。

 

 

 

 (損害賠償)

 

   第15条 事業者は、施設支援サービスの提供時に事故が発生した場合は、関係市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 

 2 事業所は、施設支援サービスの提供時に、事業者の責に帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を速やかに賠償する義務を負います。ただし、その損害について、利用者の故意、過失もしくは本契約上の注意義務、もしくはサービス従事者の正当な業務上の指示に対する違反が認められる場合は、その状況を斟酌してその賠償額の減額または免除をすることができるものとします。

 

  とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れるものとします。

 

  ① 利用者又は法定代理人・身元引受人等が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合。

 

  ② 利用者又は法定代理人・身元引受人等がサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合。

 

  ③ 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合。

 

  ④ 利用者が、事業者もしくは職員の指示・依頼に反した行為に起因して損害が発生した場合。

 

⑤ 利用者が入院中、あるいは帰省及び外出手続きを経て、帰省及び外出中に施設外において損害が発生した場合。(帰省中及び外出中において、利用者のみで移動を行った際の損害を含む。また、施設入所支援サービス利用の為、施設まで移動している際、および帰省及び外出手続き後自宅ないし目的とする場所へ移動を行った際の損害を含む)

 

 

 

 (情報の保存)

 

 第16条 事業者は、利用者に対する施設支援サービスの提供に関する書類等を整備し、この契約終了後5年間保存します。

 

2 利用者は、事務所において、別紙「重要事項説明書」に指定されている当該利用者に関するサービス記録を閲覧できます。

 

 3 利用者は、別紙「重要事項説明書」に指定されている、自身に関するサービスの記録の複写物の交付を受けることができます。ただし、複写に関しては、事業者は利用者に対して実費相当額を請求できるものとします。

 

 

 (苦情解決)

 

 第17条 利用者又はその法定代理人および身元引受人・家族等は、事業者が提供した施設支援サービスに関する苦情がある場合は、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。事業者は、苦情が申し立てられたときは速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について利用者又はその法定代理人および身元引受人・家族等に文書で報告します。

 

 2 事業者は、利用者又はその法定代理人および身元引受人・家族等が苦情申立てをした場合に、これを理由として利用者に対し、一切の不利益を与えません。ただし、利用者及び法定代理人・身元引受人・家族等の責任に帰する問題や利用者及び法定代理人・身元引受人・家族等の社会通念に反する要望について頻回に渡る苦情申し立てを行われる時や、一度解決し利用者あるいは法定代理人・身元引受人・家族等も了承済みの苦情案件に対して、解決後の苦情案件状態の大きな変化がないにもかかわらず再び同じ苦情申し立てを行うことに対しては受付できない場合があります。

 

3 事業者は、苦情の受付・解決に際し、その内容を記録します。また、苦情に対して市町村等が行う調査等に協力し、指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行います。

 

 

 

 (身元引受人)

 

 第18条 事業者は、利用者に対し、法定代理人が選定されるまでの間、身元引受人を求めるものとします。ただし、社会通念上、これが出来ない相当の理由があると認められる場合は、その限りではありません。

 

 2 法定代理人が選任されていない当面の間は、身元引受人がこれに代わるものとします。

 

 3 身元引受人は、次の各号の責任を負います。

 

(1)利用者が本契約に基づき債務を負うときは、利用者と連帯して履行の責任を負担すること。

 

(2)利用者が理解できない事項(埼玉県及び利用者の当該市町村等関係機関との諸手続きを含む)については、身元引受人が代行すること。

 

(3)利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に行われるように施設に協力すること、及び利用者が疾病等により医療機関による手術が必要な場合、手術の許可手続きを速やかに行うこと。

 

(4)契約解除又は契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に応じた適切な受け入れ先確保に努めること。

 

(5)利用者が死亡した場合の遺体の引取り、遺留金品の処理その他必要な措置を講じること。

 

4 事業者は、傷病、無届外出等利用者に異変が生じた場合は、身元引受人に連絡するものとします。

 

5 事業者は、身元引受人との協力連携の下に施設運営サービスを提供するものとします。

 

6 事業者は、本契約に基づいて利用者に対して行うのと同様の内容の説明を、身元引受人に対しても行うよう努めるものとします。

 

 (その他)

 

 第19条 この契約に定めない事項について疑義が生じたときは、知的障害者福祉法及び障害者総合支援法その他の関係法令に従い、利用者、法定代理人、身元引受人、家族等が信義に従い誠実に協議して決定します。

 

 

 

  上記の契約の成立を証するために、この契約書2通を作成し、利用者、事業者が記名押印の上、各自その1通を所持します。

 

 

平成  年  月  日

 

 

利 用 者   住 所 〒

 

 

                                            

 

 

 

                   氏 名                     

 

 

 

 利用者の法定代理人等

 

        住 所 〒

 

 

 

                                         

 

 

 

                  氏 名                      

 

 

 

                 利用者との関係                   

 

 

 

                 緊急連絡先                     

 

 

 

 

 

 身元引受人     住 所 〒

 

 

 

                                           

 

 

 

               氏 名                      

 

 

 

               利用者との関係                   

 

 

               緊急連絡先                     

 

 

事 業 者   住 所 〒345-0014

 

                     埼玉県北葛飾郡杉戸町大字倉松826-3

 

 

 

               名 称        社会福祉法人  杉風会 

 

                          理事長  小河原正隆      

 

                  施設名 庄内(施設種別/障害者支援) 

 

施設所在地 〒345-0014              

 

埼玉県北葛飾郡杉戸町大字才羽113      

 

                電話番号 0480-38-1118       

                ファックス 0480-38-1571

 

社会福祉法人 杉風会 庄内

埼玉県杉戸町 知的障害者専門入所施設

〒345-0014

埼玉県北葛飾郡杉戸町才羽113

TEL:0480-38-1118 FAX:0480-38-1571
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